FAQ
JEITA(電子情報技術産業協会)のグリーン調達基準
では、ニッケルメッキ中のニッケル金属含有量につい
て明確な上限値は設けられていません。
ただし、以下のような管理対象としての扱いがあります:
・ニッケルおよびその化合物は、「第2種管理化学物質」
として分類され、有害性評価や安全管理が必要。
・含有量が0.1wt%以上の場合、含有化学物質情報
(chemSHERPA形式など)での開示が求められる。
・規制の対象は「ニッケル化合物」であり、金属ニッケル
(メッキ皮膜中のNi)はRoHS指令やJEITAの制限対象外です。
つまり、ニッケルメッキそのものは使用可能ですが、環境
管理物質としての情報開示義務が発生する点が重要です。
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