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FAQ
無機または有機の無生物で、ごく微量で化学的作用によって 健康を害し、または死に至らせるものをいいます。 細菌は含みません。
毒物、劇物は昭和40年1月21日「毒物および劇物指定令」569号に よって指定されています。
また、毒物、劇薬については
薬事法第2条(昭和23年7月法律197号)に示しています。
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